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募集・採用、配置(業務の配分及び権限の付与を含む)・昇進・降格・教育訓練、福利厚生、職種の変更・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新について、性別を理由とする差別を禁止しています。 |
| 2 |
間接差別(省令に定める)を禁止しています。(新設) |
| 3 |
妊娠・出産・産休取得を理由とする不利益取扱いを禁止しています。 |
| 4 |
事業主は、職場におけるセクハラ防止のために、 |
| (1) |
職場におけるセクハラを許さないという事業主の方針の明確化と周知・啓発 |
| (2) |
相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 |
| (3) |
職場におけるセクハラに係る事後の迅速かつ適切な対応 |
| (4) |
(1)から(3)までの措置と併せて講ずべき措置について、必要な措置を講じなければなりません。 |
| 5 |
事業主は妊娠中及び出産後の女性労働者に対し、母子保健法に定める健康診査等を受けるため
の通院、休暇や、医師からの指導事項を守ることができるようにするための措置を講じなけれ ばなりません。 |
| 6 |
労働者と事業主との間で男女均等取扱い等に関する紛争が生じた場合には、都道府県労働局長の助言、指導、勧告及び機会均等調停会議の調停により、その迅速かつ円満な解決の援助を図ることができるようになりました。 |
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