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身元保証に関する法律
~見落とされがちな労働関係法規(2)~         ● 2007年8月号

■  身元保証とは…
身元保証に関する法律身元保証とは、社員が仕事上のミス・不正・トラブルなどで会社に損害を与えた場合に、“本人と一緒に損害賠償の責任を負う”保証人になることをいいます。ほとんどの会社は、採用条件として身元保証書を提出させていますが、これは会社のルールであって、労働法では身元保証についての規定はありません。身元保証書によれば、身元保証人に「社員の行為により生じた損害賠償の責任」をすべて負わせることができそうですが、「身元保証ニ関スル法律」によって身元保証人は保護されており、身元保証人がすべての損害を賠償しなければならないというものではありません。

■  「身元保証ニ関スル法律」
1.有効期限(第1条・第2条)
  身元保証の期間は、期間の定めがない場合は3年、期間を定めた場合でも5年を超えることはできません。保証期間を更新することはできますが、自動更新の約定は無効となりますので再度、身元保証書を差し入れない限り最長5年で効力がなくなります。
2.身元保証人への通知(第3条)
  社員が業務上において、不適性、不誠実な行いを引き起こしたことにより、身元保証人に責任が生ずるおそれがある場合や、社員の任務、任地を変更したことで、身元保証人の責任が重くなった場合は、会社は身元保証人にその旨を通知しなくてはなりません。会社がこの通知義務を怠っていると、身元保証人の責任を軽減し、あるいは責任を求めることができない要素となってしまいます。
3.身元保証人の辞退(第4条)
  身元保証人が、社員に関する変更通知を受けた場合は、将来に向けて身元保証人を辞退することができます。身元保証人自らが、社員の業務上にかかる何らかの変更を知った場合も、辞退することができます。
社員が私的な飲食代を交際費として請求したことが発覚した。今回が初めてで本人が反省して返金したので、今回は訓戒処分にした。
身元保証人: 今回は、身元保証人の責任は生じなかったが、今後は、問題を引き起こすおそれがあるので保証人をやめたい
社員が営業職から事務職(経理)に配転された。
身元保証人: 営業職と聞いていたから保証人になったが、金銭に関わる業務の保証人にはなりたくない
勤務地が東京から大阪になった。
身元保証人: 東京都内の勤務地なら目が届くが、大阪では今までのように監督できない



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