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1.有効期限(第1条・第2条)
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身元保証の期間は、期間の定めがない場合は3年、期間を定めた場合でも5年を超えることはできません。保証期間を更新することはできますが、自動更新の約定は無効となりますので再度、身元保証書を差し入れない限り最長5年で効力がなくなります。 |
| 2.身元保証人への通知(第3条) |
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社員が業務上において、不適性、不誠実な行いを引き起こしたことにより、身元保証人に責任が生ずるおそれがある場合や、社員の任務、任地を変更したことで、身元保証人の責任が重くなった場合は、会社は身元保証人にその旨を通知しなくてはなりません。会社がこの通知義務を怠っていると、身元保証人の責任を軽減し、あるいは責任を求めることができない要素となってしまいます。 |
| 3.身元保証人の辞退(第4条) |
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身元保証人が、社員に関する変更通知を受けた場合は、将来に向けて身元保証人を辞退することができます。身元保証人自らが、社員の業務上にかかる何らかの変更を知った場合も、辞退することができます。 |
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社員が私的な飲食代を交際費として請求したことが発覚した。今回が初めてで本人が反省して返金したので、今回は訓戒処分にした。 |
| 身元保証人: |
今回は、身元保証人の責任は生じなかったが、今後は、問題を引き起こすおそれがあるので保証人をやめたい |
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社員が営業職から事務職(経理)に配転された。 |
| 身元保証人: |
営業職と聞いていたから保証人になったが、金銭に関わる業務の保証人にはなりたくない |
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勤務地が東京から大阪になった。 |
| 身元保証人: |
東京都内の勤務地なら目が届くが、大阪では今までのように監督できない |