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パートタイム労働法
~見落とされがちな労働関係法規(4)~         ● 2007年10月号

ここ数年「パート労働者」の雇用が増加しています。特に女性については、約3人に1人がパート労働者といわれるほどになりました。家事と仕事の両立といった労働者のメリットと補助的・短期的な業務に対する労働力の確保という企業ニーズがマッチした結果のようにも思いますが、実は、正社員になれず、やむを得ずパート労働者で働いているというケースも多々あります。
パートタイム労働法このようなパート労働者の増加は、雇用の長期化や、仕事内容の変化(補助的・短期的な業務から基幹的・恒常的なものへ)とあわせて、企業任せだとなかなかその処遇が向上しないという問題を提起しました。


■  ご存知ですか?
パートタイム労働法今「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(以下、パートタイム労働法といいます)第1条は、「この法律は、短時間労働者が我が国の経済社会において果たす役割の重要性にかんがみ、短時間労働者について、その適正な労働条件の確保及び教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。」となっています。簡単にいいますと、「正社員と比べ不当に労働条件等を低下させないこと」ということです。
やパート労働者は企業における貴重な戦力と認識し、少なくとも法令に則った雇用管理を行いたいものです。「言われてやるよりも、言われる前にやる!」これがこれからのパート労働者定着のキーワードとなるように思います。




「パート労働者」とは・・・パートタイム労働法(第2条)
「短時間労働者(パート労働者)」とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)と比べて短い労働者」とされています。「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」など、会社によって呼び方は異なりますが、アンダーラインの定義に該当すれば、パート労働者を意味します。フルタイムで働いている「パート」など正社員以外の名称で呼ばれる労働者も、パートタイム労働法の対象者として雇用管理を行うことが望ましいとされています。



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