| ~自社の管理監督者を見直す~ ● 2007年12月号 |
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■ 管理監督者の定義について
ホワイトカラー・エグゼンプションについて、労働時間に関する労働基準法の規制を適用除外とする法案は見送られることになりました。多くの会社では、「課長以上には残業代を支払わない」と就業規則上に定め、課長以上イコール「管理監督者」としているケースが多々あります。 注意しなければならないのは、労働基準法の「管理監督者」とは、「部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者で、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきである」とされていることです。経営に参画する責任と権限があり、自らの労働時間については裁量権があるので、勤怠管理する必要がないこと、役職手当や賞与等で、その立場にふさわしい処遇がなされていることが「管理監督者」の条件となります。例えば、係長Aと課長Bの給与を比べてみます。 |
| 10月 | 基本給 | 役職手当 | 時間外手当 20時間 |
休日手当 18時間 |
合 計 |
| 係長A | 320,000 | 50,000 | 43,200 | 413,200 | |
| 課長B | 350,000 | 50,000 | 400,000 |
| 10月 | 基本給 | 役職手当 | 時間外手当 32時間 |
休日手当 | 合 計 |
| 係長A | 320,000 | 80,000 | 400,000 | ||
| 課長B | 350,000 | 50,000 | 400,000 |
| 係長Aが32時間の時間外をした場合は、課長Bの給与と同額となり、係長Aの時間外・休日手当によっては、課長の給与を上回る可能性もあります。時間外手当が支給されないことで、役職手当がついても部下と比べて賃金が逆転しまう場合は、管理監督者にふさわしい処遇がなされているとはいえません。就業規則等で定めただけの職制上の役職者では、「経営者と一体的立場にある者」にはならないのです。 最近では、ファミリーレストランやファーストフード店の店長などが紛争を起こしていますが、ほとんどのケースは、「管理監督者」に該当せず、過去2年分の未払い残業代の支払いを命じられています。 《参考》スタッフ職は管理監督署か? ラインの監理職ではない専門職の場合は、経営に参画できる権限があることや、管理監理監督者と同様の処遇であるなどの程度によって判断されます。 |
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注意しなければならないのは、労働基準法の「管理監督者」とは、「部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者で、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきである」とされていることです。経営に参画する責任と権限があり、自らの労働時間については裁量権があるので、勤怠管理する必要がないこと、役職手当や賞与等で、その立場にふさわしい処遇がなされていることが「管理監督者」の条件となります。



