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パートタイム労働法
~パートタイム労働法(その1) ~          ● 2008年4月号

■  パートタイム労働法改正の背景
少子高齢化、団塊の世代の退職と労働人口が減少していくなかで、労働者全体に占めるパート労働者は、平成18年は2割強、平成19年は3割強と増加しています。
また、パート労働者の約7割が女性ですが、若年者、高齢者を中心に男性パート労働者も増えています。今後は、補助的・短期的な業務だけでなく、パート労働者に役職制を導入するなど、経済活動の重要な担い手として、パート労働者に対する期待感が高まっているようです。パート労働者が就業意欲を失わず、持てる能力を有効に発揮できる雇用環境を整備するためには、パート労働者の待遇を正社員との働き方の違いに応じて均衡を図るなど、雇用環境を整備することが必要です。パートタイム労働法

■  改正の内容
(1)一定の労働条件について文書で明示する <改正法第6条> 全パート対象
(2)労働条件決定に関する説明を行う <改正法第13条> 全パート対象
(3)均衡のとれた待遇の確保の促進 <改正法第8条>  
1)賃金 <改正法第9条> 区分a強制 区分b努力義務
2)教育訓練 <改正法第10条> 区分a強制 区分b~c一部実施義務
3)福利厚生 <改正法第11条> 区分a強制 区分b~d努力義務
(4)パート労働者に正社員へ転換するチャンスを与える <改正法第12条> 全パート対象
(5)パート労働者からの苦情申し出受付 <改正法第19条> 全パート対象



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