| ~パートタイム労働法(その2) ~ ● 2008年5月号 |
|
■ 【比較表】 パート区分に応じて講じる措置
今回改正・施行されたパートタイム労働法への対応を進めるうえでは、御社の正社員と雇用しているパートタイマーを比較し、改正法で言うどの区分(a~d)に該当するのかを判断することはもちろん、その区分に応じてどのような配慮が必要なのかを理解しなければなりません(※ パート区分の判断については、前月号のフローを参考にしてください)
◎:パート等であることによる差別的取扱いの禁止(正社員同様の取扱いをしなければなりません) ○:実施義務・配慮義務 ![]() □:正社員と同一の方法で決定する努力義務 △:職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する努力義務 -:改正法における対応義務はありません |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ...次のページへ続く... |






