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パートタイム労働法
~パートタイム労働法(その2) ~          ● 2008年5月号

■ 【比較表】 パート区分に応じて講じる措置
今回改正・施行されたパートタイム労働法への対応を進めるうえでは、御社の正社員と雇用しているパートタイマーを比較し、改正法で言うどの区分(a~d)に該当するのかを判断することはもちろん、その区分に応じてどのような配慮が必要なのかを理解しなければなりません(※ パート区分の判断については、前月号のフローを参考にしてください)
正社員と比較して… ↓ パート
区分
賃 金 教育訓練 福利厚生
職務関連賃金
・基本給
・賞与
・役付手当等
左以外の賃金・退職手当・家族手当・通勤手当等 職務遂行に必要な能力を付与するもの 左以外のもの(キャリアアップのための訓練など) ・給食施設
・休憩室
・更衣室
左以外のもの(慶弔休暇、社宅の貸与等)
正社員と同視すべきパート 区分
職務と人材活用の仕組みが正社員と同じパート 区分
正社員と職務が同じパート 区分
正社員と職務が異なるパート 区分

◎:パート等であることによる差別的取扱いの禁止(正社員同様の取扱いをしなければなりません)
○:実施義務・配慮義務パートタイム労働法
□:正社員と同一の方法で決定する努力義務
△:職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する努力義務
-:改正法における対応義務はありません



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