事務所だより

岩城労務管理事務所HOME > 事務所だより  >  名ばかり管理職問題
名ばかり管理職問題
            ● 2009年1月号

■ 名ばかり管理職問題が勃発…?!
まだ記憶に新しいと思いますが、昨年1月、某ファーストフードチェーン店の現役店長が会社に対し、「会社が直営店の店長を管理職とみなし、残業代を支払わないのは違法だ!」として、未払い残業代と慰謝料など約1,300万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は「職務内容から判断し、管理職とは言えない」として同社に約750万円の支払いを命じる判決を下しました。後にこのファーストフードチェーンでは、『店長にも残業代を支払う』新賃金制度を導入しています。

判決前後から、「当社においても同様に管理職(支店長、支社長、部長、課長やマネージャー職など)として残業代を支払っていない役職者がいるが、問題はないのだろうか?」「問題があるとすれば、事が大きくなる前に改善したい…」といった多くのお問合せが引き続いています。21世紀型企業への転換を図る

今回は「管理職にすれば残業代は支払わなくても良いのか?」“名ばかり管理職”について解説していきたいと思います。

■ 相次ぐ行政摘発…?!
過去5年間で労働基準法違反として摘発された事業場が、約 3倍に!

~監督行政の動き~
(1)長時間労働に対する規制、(2)過労死・過労自殺の業務災害の認定緩和、(3)時間外労働に対する割増賃金支払いの徹底
昨年10月24日に厚生労働省が公表したデータによると、平成19年度における全国の割増賃金の支払いについて、労基法違反として是正を指導した事案は、1企業あたり100万円以上の事案で、1,728企業、17万9,543人で是正金額は272億4,261万円(前年度比45億円増)で、集計開始以降最高額となっています。厚生労働省(労働基準行政)では、賃金不払残業、いわゆる「サービス残業」の解消については、平成13年4月の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」の策定後、重点的に監督指導を実施していますので、今後も行政による監督、指導強化は避けられないでしょう。


...次のページへ続く...