| ● 2009年2月号 |
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■ 【改正趣旨】労働基準法の一部を改正する法律について
労働基準法の一部を改正する法律(平成20年法律第89号)については、平成19年3月13日に第166回国会に提出されて以来、審議が重ねられてきましたが、第170回国会において、一部修正の上、昨年12月5日に可決成立し、公布されたところです。 今回は、1年後に迫る今回の労働基準法改正についてご紹介します。施行目前となって慌てないためにも、今からしっかりとした対策と、就業規則をはじめとした諸規程の見直しをお勧めいたします。 ![]() この法律は、少子高齢化が進行し労働力人口が減少する中で、長時間労働者の割合が、子育て世代の男性を中心に、高い水準で推移していることなどに対応し、平成22年4月1日から施行されます。そして、この目的は労働者が健康を保持しながら労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるよう労働環境を整備することを重要な課題として位置づけています。 今回の労働基準法の改正は、この課題に対応するため、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに仕事と生活の調和がとれた社会を実現する観点から、労働時間に係る制度について見直しを行うものであり、主な改正点は、時間外労働に対する割増賃金率と年次有給休暇の付与に関する見直しです。 |
| 自分にとって心地いい働き方が周りのみんなにも心地よく響くといいね。 ひとりひとりが、仕事も、人生も、めいっぱい楽しめる。そんな会社や社会になるといいね。 たとえば「会議はみんなで1時間と決めてみる」とか、「朝、To Doリストを作ってみる」とか、働き方を変えることでプライベートを楽しむ時間をつくり出す。 社長も、ベテランも、新人も、サラリーマンも、ワーキングマザーも… 「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」の実現に向けて、仕事のやり方を何かひとつ、今日から変えてみませんか? ![]() (内閣府 仕事と生活の調和推進室) |
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