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労働基準監督署による調査、是正勧告対応策
   ~労働基準監督署の調査(臨検)への対応策~          ● 2009年9月号

■ 甘く見てはいけません。「署」が付くお役所
ご存知ですか?

区役所、公共職業安定所、社会保険事務所などの行政機関のなかで、警察署・税務署・労働基準監督署など、その名称の最後が「署」となっている行政機関は、管轄する取締法規に違反する個人や法人を逮捕・処罰したり、送検したりする司法警察権(「特別司法警察職員」といいます)を持っています。

このため、労働基準監督署が交付した「是正勧告書」に記載された労働法令違反行為を所定の期限内に是正しない場合は、法律で定められた行政刑罰(懲役刑または罰金刑)が科せられたり、悪質と判断された場合には逮捕または送検されたりする場合があります。
労働基準監督署による調査、是正勧告対応策
最近の是正勧告

●ダイハツがサービス残業/是正勧告受け5,000万円支払う

ダイハツ工業では、社員に時間外手当を支給しない「サービス残業」をさせていたとして淀川労働基準監督署から是正勧告を受け、社員約1,000名に、計5,000万円の残業代を支払った。

●草津温泉、調理師への残業代未払い/180万円

群馬県草津町の草津温泉で最大となる約1,200人収容の「草津白根観光ホテル桜井」が、男性調理師(61)の残業代が未払いとの是正勧告を中之条労働基準監督署から受け、2004年2月から同年8月までの未払い分約187万円(775時間分)を支払った。
司法警察職員のうち、代表的なものが
警察官です(刑事訴訟法189条1項)
知らなかったは「罪」です。

労働基準法をはじめとする労働関係法令は、事業主にこれらの法律を遵守させる目的で行政刑罰となる罰則規定を設けています。

事業主は、これらの法律について熟知し、自ら法令を守る(コンプライアンス)ようにしなければなりません。昨今は労使トラブルが多発しています。事業主は法律を知らなかったというだけでは済まされない状況にあることを認識する必要があります。

知らなかったは「罪」なのです。“知らなかった”ということだけで経営が傾くこともありますので、まずは、自社の実態と法律との整合性を検証することが必要です。

今月号は、『労働基準監督署の調査(臨検)への対応策』についてお送りします。



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