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これだけは知っておきたい労働基準法
   ~解雇に関するルールと手続き~          ● 2009年10月号

■ 「解雇」にルールなんてあるの…??
「知らなかった」ではすまされない
質問です!
会社に貢献できない従業員は解雇できる?
正社員として本採用したら、解雇はできない?

何かと労使トラブルとなりやすい解雇に関する問題、今月は「解雇のルールとその手続き」についてみていきましょう。
答えはこの号最後に...


■ 「解雇」に関するルール…?!
ご存知ですか?
従業員を解雇する場合には、解雇事由を明らかにしなければなりません。
就業規則と労働契約書(労働条件通知書)に、どのような場合に解雇されることがあるのか、という解雇事由をあらかじめ明示していること、さらに、その解雇が明示の事由に合致していることが必要です。このルールは、平成16年1月の法改正により新たに設けられました。それ以前に定められた就業規則等には具体的な解雇事由が記載されていないケースが多く見受けられますので、その場合は就業規則を変更することが必要です。
解雇権濫用による解雇は無効です。これだけは知っておきたい労働基準法
いくら就業規則や労働契約書に解雇事由として明示されていたとしても「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と法律で定められています。「体調が悪く連絡できないまま無断欠勤をした」といったやむを得ない理由があった場合や、単に「商品を壊した」「服装がだらしない」といった理由だけでは解雇することはできません。

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