事務所だより

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現在の労務管理は社規則が根拠となっていますか
● 2010年1月号

新たな労務管理手法が必要!?

新型インフルエンザが世界的大流行となってから数ヶ月。日本各地で毎日のように感染状況が報告されています。
そんな中、会社も雇用する従業員に対し予防措置を検討したり、万一感染や感染の疑いのある従業員(従業員の近親者等)が生じた場合の対応に追われたりと、思いも寄らないところから新たな「労務管理手法」が必要となっています。

現在の労務管理は社規則が根拠となっていますか


どこまでやるか? 労務管理の範囲とは・・・

参考判例平成20年3月1日に施行された労働契約法第5条では、「使用者は、労働契約により、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と規定されています。これは、使用者が労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に安全配慮義務を負うこととして規定されたものです。この法律違反に対する罰則はありませんが、悪質な違反については民事上の損害賠償請求へと発展する恐れがあります。

従業員がまず第一に健康でなくては良い仕事もできませんし、会社の業績アップにも繋がりません。不況、不況と目先の会社利益ばかりを気にして、労務管理の第一歩である安全・安心できる職場づくりと安全教育を忘れていませんか?


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