事務所だより

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現在の労務管理は社規則が根拠となっていますか
● 2010年2月号

新たな労務管理手法が必要!?

定期健康診断の実施は事業主の義務ですので、就業規則には必ず定義されているものと思います。しかし、その条文内容はさまざまであり、現行法規との整合性がとれていないものや、規則に定義されていても、実施されていないような項目があるようです。

定期健康診断に関する主な規定例

労働安全衛生法第66条5項とは?


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