事務所だより

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現在の労務管理は社規則が根拠となっていますか
● 2010年3月号

所定休日と法定休日 ??

就業規則において、『法定休日は日曜日とする』と定めている場合は、その解釈に迷うことはないでしょう。しかし、曜日が特定されていない場合は、出勤簿を追いかけながら、その特定に迷うことが多々あります。
法律の“暦週”は、日曜日が起算日ですので、この単一週でみる法定休日は、土日を休みとしている企業の場合、後順位の土曜日となります。ということは、曜日は特定しなくても、“週の起算曜日”だけでも明確にした方がよいかな、ということにお気づきになると思います。
小さな問題のようですが、もっとも重要な労働条件である“賃金”に関することですので、見過ごさないようにしましょう。

平成22年4月 労基法改正対応

より具体的に明文化することの重要性

秩序の維持?どういうこと?? 就業規則の内容が複雑でわかりにくかったり、言葉が抽象的、難解である場合など、いざ事が起きた際に、その解釈をめぐって労使間にトラブルが生じることがあります。より具体的に定めることは、トラブルの未然防止につながります。
“常識”が多様化している現実に対応しましょう!


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