● 2010年4月号
休職を大きく分けると、会社都合による休職と私傷病による休職があります。このうち私傷病による休職は、うつ病などの精神疾患によるものが圧倒的に多くなってきました。このような状況において、従来通りのベーシックな休職規定しか存在しない企業では、“解釈や運用が実態に即さない”、といったことが発生しています。
入社して間もない社員が、長期勤続のベテラン社員が、もしも“休職”という事態となったら、どのように対応されますか?
現行の休職規定が果たして“判断基準”となるのかどうか、早めにチェックしておきましょう。

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