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現在の労務管理は社規則が根拠となっていますか5
● 2010年5月号

労働条件の不利益変更とは?

労働基準法では不利益変更について、以下のように定めています。

第1条(労働条件の原則)2この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

「これまで支払われていた固定給としての手当が支払われなくなった」「就業時間が一日7時間だったものが8時間になったが、給与は変わらない」といった目に見えて実質の賃金額が減ることについては、明らかに労働条件の不利益変更と理解できます。 しかし、次のような変更は、どう考えられるでしよう?

経営不振を理由に規定が変更されました。不利益変更に該当するものはどれでしょう① 制服が貸与されていたが私服勤務に変わった② 社内販売の割引率が5割引から3割引に変わった③ 通勤交通費が1ヶ月単位支給から6ヶ月定期相当額への支給に変わった④ フィットネスクラブの法人契約が解消され使用できなくなった
⑤ 寮制(光熱費程度の利用料)が廃止となり家賃補助として月額3万円の住宅手当支給となった

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