● 2010年5月号
労働基準法では不利益変更について、以下のように定めています。

「これまで支払われていた固定給としての手当が支払われなくなった」「就業時間が一日7時間だったものが8時間になったが、給与は変わらない」といった目に見えて実質の賃金額が減ることについては、明らかに労働条件の不利益変更と理解できます。 しかし、次のような変更は、どう考えられるでしよう?

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労働基準法では不利益変更について、以下のように定めています。

「これまで支払われていた固定給としての手当が支払われなくなった」「就業時間が一日7時間だったものが8時間になったが、給与は変わらない」といった目に見えて実質の賃金額が減ることについては、明らかに労働条件の不利益変更と理解できます。 しかし、次のような変更は、どう考えられるでしよう?

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