● 2010年8月号
イメージとしては「契約書」がお互いの合意内容を文書にまとめあげたもので、「覚書」は「契約書」に記載することではないが合意した内容や契約の途中で内容が変わった時に使用するものといった感じでしょうか。なんとなく、契約書の方が法的拘束力はありそうですが・・・。
実際のところ、「契約書」と「覚書」には何も違いはなく、名称が違うだけで、法的拘束力にも差はありません。
覚書だから少しぐらい内容を守らなくとも大丈夫と考えていると、後から損害賠償請求されるなんてこともあり得ますので注意が必要です。
民法上、契約は口頭でも成立することになっています。雇用契約も契約の一種ですので、もちろん口頭でも成立します。ただし、労働基準法上、書面で労働者に交付しなければならない事項があります。これを「絶対的明示事項」と言いますが、この絶対的明示事項を書面に示したものが「雇用契約書」や「労働条件決定通知書」となります。

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