
● 2012年2月号
完成した製品の数に応じた歩合給、営業成約件数によるコミッション、売上に応じたインセンテイブなど、社員のモチベーション向上対策や雇用契約に基づく利益配分を月々行っている企業があります。さて、このような場合に法定の割増賃金がきちんと計算されているのでしょうか。成果による変動賃金(出来高給)がある場合の時間外手当は、通常の給与とは別に計算することになっています。

もしかすると、「歩合給を支払って、かつ、割増賃金を別に支払うのは納得いかない!」という方もいらっしゃるかもしれません。しかし、賃金規程等できちんと対策を講じていないと、どうあがいても「支払わなければならない」ということになってしまいます。
この問題については、それぞれの企業で支給状況が異なると思いますので、対策が必要な場合は、個別にご相談ください。
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